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「第三級 海上特殊無線技士」について

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好評頂いております海上無線免許、不明な点はどんどん問い合わせ下さい。

当店もその都度、総務省に確認して参ります。

一番多い勘違いとしてボートで無線機を使用するには,使用者の免許は当然必要ですが、ボート自体を無線局として登録しなくてはなりません。

その時に、自分の呼出し名称が決まります。(大半がボートの名称を希望して申請しますが、認可されない場合も有ります。)

これを開局申請と言い、電波使用料が発生して初めて電波を送信する事が出来ます。

開局申請時には、ボートを運転するであろう人も同時に申請する事になり、その方も無線免許を持ってなくてはなりません。

ボートが無線局になるので、その無線局(ボート)を操船する人は、有資格者でなくてはならないとの事です。(総務省:東海総合通信局)

もちろん、水上バイクやゴムボートにも登録出来ますので、是非この機会に「海上特殊無線技士」を御検討下さい。

画像は受信専用(改造済み)のレンタル無線機ですので、一度聞いてみて下さい。

便利さが実感出来ると思います。

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